違いのポイント1:設立者の人数と役割
一般財団法人の設立者は1名以上で、この設立者は300万円以上の財産の拠出と定款原案の作成という役割を担っています。これに比べて、一般社団法人の設立者は2名以上で、この設立者は定款原案を作成する役割を担い、一般社団法人の設立時の社員になります。
違いのポイント2:最高意思決定機関
一般財団法人の場合は、評議員3名以上で構成される「評議委員会」が最高意思決定機関になります。一般社団法人の場合は、社員1名以上(設立時は2名以上必要)で構成される社員総会が最高意思決定機関となります。
違いのポイント3:役員に関する事項
一般財団法人では、理事3名以上・監事1名以上の役員が必要で理事会を設置しなければならないが、一般社団法人の場合は、理事1名以上の役員がいるだけでよく、理事会の設置も任意となります(理事会を置く場合は、理事3名以上・監事1名以上の役員が必要となります。)く
違いのポイント4:出資金(財産)の拠出
一般社団法人では、設立時の出資金は必要ありませんが、一般社団法人では300万円以上の財産を拠出する必要があります。
以上、一般社団法人と一般財団法人の大まかな違いとなります。
それでは、次に、一般社団法人と一般財団法人の違いについて見てみることにしましょう。
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